2021年7月1日制定
この資料制作委託規約(以下、「本委託規約」といいます。)は、ASX株式会社、以下「当社」といいます。)が提供する資料制作受託業務(以下「本受託業務」といいます。)を委託する方(これから委託しようとする方を含み、以下「委託者」といいます。)が、 受託業務を委託する際に、当社と委託者の間に成立する 本受託業務の契約の内容を規定するものです。委託者は、 本受託業務を委託する場合、本委託規約の内容を十分に理解したうえで、同意するものとします。
第1条(本委託規約の適用)
- 当社は、本委託規約の定めに従い、本委託業務を、委託者に対し、提供します。
- 本委託規約は、本委託業務の委託に関し、当社と委託者の間の契約内容となるものです。
第2条(本委託規約等の変更)
- 当社は、委託者の個別の承諾を得ることなく、本委託規約を改定、変更又は廃止 (以下、総称して「改定等」といいます。)することがあります。この場合、当社と委託者の間の契約内容は、改定等を行った日以降は、改定等後の本委託規約によります。
- 本委託規約の改定等を行う場合、当社は、委託者に対し、個別の通知又は説明に代え、当社ホームページに掲載することにより公表します。
- 委託者は、本委託規約の改定等後に本委託業務を委託することにより、改定等後の本委託規約に同意したものとします。
第3条(本委託業務の目的)
- 本委託規約に従い、委託者は当社に対して、委託者の資料制作・資料のツールの制作や修正・リニューアル作業など(以下「本受託業務」という。)を委託し、当社はこれを受託する。
- 本受託業務を適切に履行するためには委託者と当社との協同が必要不可欠であることに鑑み、委託者は、当社より本受託業務遂行のために協力するよう要請があった場合、合理的な範囲内で必要な協力を行うものとする。
- 本受託業務において、「本件制作物」とは、委託者の資料ページ全体から構成(ツールやテキスト、画像)されるものをいう。
第4条(再委託)
- 当社は、本受託業務を実施するために、当社の裁量にて第三者の本受託業務の全部または一部を再委託することができ、委託者は当該再委託を予め承諾する。
- 前項の場合においても、当該第三者の行為はすべて当社の行為とみなし、当社がそすべての責任を負う。
第5条(本件受託業務)
- 当社は、委託者の資料のページの構成、デザインの概要、各工程ないし作業毎の見積額、作業スケジュール(中間報告日を含む。)等を記載した委託者および当社が別途合意により書面で定める仕様書または見積書(名称は問わない。以下「本件仕様書」という。)に従って、本件制作物の制作を行うものとする。
- 本件仕様書には本委託規約が閲覧できるURLを記載するものとする。本件仕様書の内容を変更する場合には、第12条(契約の変更)所定の手続きに従う。
- 本受託業務の作業期間は、本件仕様書の記載の内容に準ずるものとする。
- 当社は、作業期間内に、本件制作物を完成させて本件制作物を構成するザインおよびページデータ等を次の媒体に次の方法で記録させた上、委託者が指定する次の納入場所に、これを納入する(以下、納入されたデザインおよびページデータ等を含め「納入物」という。)。
・媒体:本件仕様書に記載の媒体に準ずる。
・方法:本件仕様書に記載の方法に準ずる。
・納入場所:本件仕様書に記載納入場所法に準ずる。 - 当社は委託者に対し、本件仕様書の作業スケジュールに記載された中間報告日において、進捗状況を報告し、当該報告に基づいて委託者および当社は必要に応じて具体的なデザインおよびページデータ等について協議を行う。
第6条(納入物の検査手続等)
- 委託者は、納入物の受領後、7日以内(以下「検査期間」という。)に、その内容が本件仕様書に合致したものであるか否かの検査を行う。
- 前項の検査の結果、納入物が本件仕様書に合致したものでない場合には、委託者は、検査期間内にその旨を当社に通知する。
- 当社は、前項の委託者の通知に従い、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物を委託者に再提出するものとする。
- 前項の手続により再提出された納入物の取扱は、本条1 項ないし3 項の定めに準じるものとする。
- 本条1 項の検査の結果、納入物の内容が本件仕様書に合致したものである場合には、委託者は、検査合格の日付と記名押印を行った上で、その旨を記載した書面(以下「検査合格書」という。)を当社に交付する。
- 検査期間を過ぎても、本条2 項の通知および検査合格書の交付がない場合は、検査期間満了日をもって検査に合格したものとみなす。
第7条(料金の支払)
- 委託者者は、当社に対し、本受託業務の料金として本件仕様書に記載されている金額の全額を本件仕様書に記載されている、当社の作業開始日の前日までに振込にて支払うものとする。
本仕様書のお見積金額が税別で100万円を超える場合のみ、総額の50%を当社の作業開始日の前日までに振込、残り50%をサイト完成後7日以内の振込も可とする。
振込手数料は委託者の負担とする。 - 委託者の責めに帰す事由(委託者が本件仕様書とは異なる要求を行うこと、本受託業務に必要な資料を当社に提供しないこと等を含み、これらの事由に限られない)により、追加の作業が発生した場合は、当社は委託者に対し、前項に定める料金以外を委託者に請求することができ、委託者は支払いに応じるものとする。
第8条(解約に伴う返金・キャンセル料)
- 当社の責めに帰す事由による解約の場合は、7条1項で受領している料金の一部または全部を委託者に対して返金するものとする。返金は振込で行い振込手数料は当社の負担とする。
- 委託者の責めに帰す事由による解約の場合、返金・キャンセル料に関する規定は以下とする。
1)ご入金後 キャンセル料100%とし返金は行わない。
2)ご入金前 キャンセル料20%とし、本仕様書記載のお見積金額の20%を、委託者からキャンセルの申し出が有り当社がキャンセルを承諾し、キャンセル料金の請求書を発行後、委託者は7日以内に振込ものとする。 - 責めに帰す事由が双方にある場合は、双方協議の上、決定した過失割合に応じて返金等を行うものとする。
第9条(責任)
- 第6条に基づく検査合格後、納入物に本件仕様書との不一致が発見された場合、委託者の請求に従い、当社は、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物を委託者に提出する。当該補正等および提出は無償とする。
- 当社が前項の責任を負う期間は、検査合格日から1 ヶ月とする。
- 以下のによる当社側の本受託業務の遅滞やに関しては、免責事項とする。
(1)地震、台風、洪水、津波、噴火その他の天災、火事、停電、戦争、テロ、ストライキ、法令の制定改廃、公的機関による命令等、コンピュータ・ネットワーク又はサーバー等の回線障害、第三者による行為、その他不可抗力 (2)定期的又は緊急に行われる本委託業務の提供に必要な設備等の保守に伴う本委託業務の提供停止
第10条(資料の管理)
- 当社は、委託者から本受託業務に関する資料(デジタルファイルないしデジタルデータを含む。以下同じ。)を提供された場合、当該資料を善良なる管理者の注意をもって管理および保管し、かつ、本受託業務以外の用途に使用してはならない。
- 当社は、委託者が管理方法(施錠保管、コピー禁止、使用者の限定、アクセス用パスワードの設定等を含むが、これらに限定されない。)を指示して提供した資料については、その管理方法を遵守するよう努めるものとする。
- 当社は、前項の場合を除き、本条1 項の資料を本受託業務遂行上必要な範囲内でのみ複製または改変できる。また、当社は、当社の従業員または第4条に基づく再委託先に対し、本受託業務遂行上必要最小限度の範囲内に限り、本条1 項の資料を使用させることができる。
- 当社は、本条1 項の資料(本条3 項による複製物および改変物を含む。以下同じ。)を、常時所在を特定可能なように整理して保管するものとし、他の資料と混合させてはならない。
- 当社は、権限のない者が本条1 項の資料にアクセスすることを防止する措置を講じるものとする。
- 当社は、本条1 項の資料が本受託業務の遂行上不要となったときまたは委託者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれらを委託者に返還または委託者の指示に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとする。
- 当社は、第4条に基づく再委託先による本受託業務に関する資料の利用について、委託者との間の一元的窓口となり、また、再委託先が本条1 項ないし6 項所定のものと同じ管理方法等を遵守するよう管理および監督を行うものとする。
第10条( 秘密保持義務等)
- 本受託業務において「秘密情報」とは、①本件仕様書の内容、②納入物の内容、ならびに、③本受託業務に関し、一方当事者が他方当事者に対して提供した技術上、営業上その他の業務上の情報(開示した当事者の顧客情報を含む。)であって、当該情報を提供する際に、秘密の範囲を特定し、書面その他の物理的な媒体であるか電子ファイルその他の電磁的記録であるかを問わず秘密情報である旨の表示(以下「秘密表示」という。)を明記したものをいう。ただし、口頭により開示した当事者が開示を受けた当事者に開示し、その際秘密である旨告知したときは、開示後10 日以内に開示内容を文書化して秘密表示を行ったものも秘密情報とする。
- 前項にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとする。
(1)開示した時点ですでに公知のもの
(2)開示した後、開示を受けた当事者の責によらずして公知となったもの
(3)開示した時点ですでに開示を受けた当事者が保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、開示を受けた当事者が適法に入手したもの - 秘密情報を複製または改変したものについても、秘密情報として扱うものとする。
- 開示を受けた当事者は、秘密情報について、その秘密を保持するものとし、開示した当事者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならない。ただし、法令もしくは官公署の命令により、開示することが要求され、当該手続上開示する場合はこの限りでないが、この場合、開示した当事者に事前に(ただし、事前通知が不可能な特別の事情がある場合は事後直ちに)通知するものとし、必要最小限の開示に努めるものとする。
- 開示を受けた当事者は、秘密情報について、本受託業務の目的の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的でこれを使用してはならない。
- 開示を受けた当事者は、秘密情報が本受託業務の遂行上不要となったときまたは開示した当事者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれを開示した当事者に返還または開示した当事者の指示に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとする。
第11条(損害賠償)
- 本委託規約の定めに違反し、又は義務の履行を正当な理由無く遅滞して相手方に損害を与えた場合には、本受託業務が解約される否かにかかわらず、相手方の被った被害を賠償しなければならない。ただし、当社の負う損害賠償責任は、当社の受領した報酬額を上限とする。
- 第7条に基づく当社に対する料金の支払の履行が遅延した場合は、委託者は、当社に対して、弁済期の翌日から支払済みまで年率14%の割合(年365日日割計算)による遅延損害金を加算して支払わなければならない。
第12条(契約の変更)
- 委託者または当社は、本受託業務・本件仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明示して書面をもって相手方に申し入れる。
- 前項の申入れがあった場合、委託者および当社は、当該申入れの日から14 日以内に当該変更の内容および可否につき協議を行う。
- 前項の協議により協議が整った場合、委託者と当社は、変更契約書を締結するものとする。本受託業務・本件仕様書の変更は変更契約書によらなければ変更されない。
- 前項の協議が整わない間、当社は、変更前の条件に従って作業を進めるものとする。
- 委託者が当社に対し、本件仕様書で定められた委託者の制作物のページの構成、デザイン等の変更を申し入れ、当該変更が当社において可能であるときは、当社は当該変更に応じることとする。ただし、それにより当社の作業量が増減するときは、増減した作業量に従い、合理的な額だけ委託料を増減し、必要な場合は作業時間を短縮または伸長し、必要な変更契約書を締結する。
第13条(権利の帰属)
- 委託者の制作物の構成、デザイン、プログラム等の納入物に関する著作権(著作権法第27 条および第28 条の権利を含む。)は、委託者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に帰属するものとする。
- 委託者は、納入物のうちプログラムの複製物を、著作権法第47 条の3 に従って自己利用に必要な範囲で、複製、翻案することができるものとする。なお、当社は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。
第14条( 第三者の権利侵害)
当社は、第三者のデザインの模倣や第三者の著作物、営業秘密、不正競争防止法上の権利等の無断使用をしてはならず、納入物が第三者の保有する権利に抵触しないように留意するとともに、抵触の問題が発生した場合、または発生のおそれのある場合、直ちにその旨を委託者に通知し、万一、抵触した場合、当社は自己の責任と費用で当該問題を解決するものとし、委託者に何らの損害も及ぼさないものとし、委託者が万一損害を被った
場合はその損害を第11条に従って賠償するものとする。但し、委託者が指定した著作物、その他委託者の指示・提供による場合はこの限りではない。
第15条(契約解除)
- 相手方が本委託規約の義務に違反し、書面で違反の是正を催告するも当該催告書の到達から30 日以内に義務違反状態が解消されないときは、催告した当事者は相手方に対する書面による解除通知により本受託業務を解除することができる。
- 次の各号の一に該当する事実が本受託業務の一方当事者に発生した場合は、他方当事者は事前の催告を要しないで、相手方に対する書面による解除通知により直ちに本受託業務を解除することができる。
(1) 相当な期間をおいて催告を受けたにもかかわらず、本受託業務の債務のうちいずれかを履行しないとき。
(2) 差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分・破産・整理・民事再生・会社更生手続の開始もしくは競売の申立を受け、又は自ら破産・整理・民事再生・会社更生手続の開始を申し立てたとき。
(3)手形交換所からの不渡処分又は銀行からの取引停止処分を受けたとき。
(4) 死亡・解散・営業廃止があったとき。
(5) 相手方の信用を損なう行為があったとき。
(6) その他前各号に準じる事由が発生したとき。
第16条(誠実協議)
本委託規約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議のうえその解決に努めるものとする。
第17条(合意管轄裁判所)
当社と委託者の間における本委託規約・本件受託業務に関するに関連する一切の紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(特約)
- 委託者と当社は、委託者の制作物に対する運用および保守業務が本受託業務に含まれていないことを確認する。なお、運用および保守業務については、別途契約を締結するものとする。
- 委託者は、次に定める事項を承諾する。
・当社は、納入物のコピーまたはバックアップを行わないこと
・当社は、本件制作物に必要となるソフトウェアや有料のツール(フリー画像など)の取得および維持管理を行わないこと - 当社は、本件制作物に導入した第三者が開発したソフトウェアの更新業務は行わないこと、および当該更新に応じた納入物の修正業務は行わないこと。
第19条(反社会的勢力の排除)
委託者及び当社は、次の各号の事項を表明し、保証します。
(1)自らが、暴力団、暴力関連企業、総会屋、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)委託者が法人の場合は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)又は従業員が反社会的勢力ではないこと、委託者が個人事業主である場合には当該事業に従事する従業員が反社会的勢力ではないこと
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力に自己の名義を利用させ又は反社会的勢力若しくはその威力を活用してないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 ウ 法的な責任を超えた不当な要求をする行為
(5) その他、前各号に準ずる行為をしたとき
第20条(存続規定)
本件受託業務の解除その他理由の如何を問わず、本件受託業務終了後も、第10条、第11条、第13 条、第14条、第15条3 項、第17条、第18条、第19条および本条の規定は有効に存続する。